一般社団法人 国際リント統合セラピー協会定款

第1章  総   則

(名称)

第1条

この協会は、一般社団法人 国際リント統合セラピー協会と称する。

(事務所)

第2条

この協会は、主たる事務所を東京都世田谷区奥沢7丁目6番13号に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条

この協会は、心と身体のセラピーのみならず自然や環境からもたらされる健康への効用を取り入れた統合的なセラピーを必要とする人や学びたい人等に対して、総合セラピストの育成・支援事業、総合セラピストのネットワーク構築事業、セルフケアを中心とした健康増進事業、総合セラピーに関する調査研究・情報提供事業等を実施することにより、心と身体と自然を一体としたホリスティック(全体的)な視点による総合セラピーをはじめとする予防・代替療法の健全な発展と普及を行うとともに、自然・環境の心身へのかかわりの重要さを広く伝え、自然環境の保全・改善を啓発することにより、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 統合セラピストの育成・支援事業
(2) 統合セラピストのネットワーク構築事業
(3) 予防医学・代替療法の調査研究及び普及事業
(4) セルフケアを中心とした健康増進事業
(5) 統合セラピーに関する調査研究・情報提供事業
(6) 環境保全及び自然資源保存の啓発及び実施活動
(7) 予防医学及び代替医療並びに自然保護等に関する国内外関係機関との交流および協力

第3章  会員及び社員

(会員)

第5条

本協会の会員は、次の3種とする。

(1) 個人会員:本協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員:本協会の目的に賛同して入会した法人又は団体
(3) 特別会員:本協会の目的に賛同し、かつ、理事会が推薦して入会した個人、
   法人又は団体

(社員)

第6条

個人会員、法人会員及び特別会員のうち、総会が別に定める社員規程に基づき選出された会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という)上の社員とする。

  2

社員が会員の資格を失ったときは、社員の資格を失う。

(会員の資格の取得)

第7条

個人会員又は法人会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込まなければならない。

  2

個人会員又は法人会員の入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。

  3

特別会員は、総会が別に定める基準により、理事会が推薦し、本人の承諾をもって入会とする。

(経費の負担)

第8条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第9条

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章  社員総会

(構成)

第12条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第13条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 計算書類等の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第15条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

第16条

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第17条

社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第18条

社員総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。

(決議)

第19条

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場 合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した 当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  2

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議事録)

第20条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)

第21条

当法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上2名以内

  2

理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。

  3

代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  2

代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から 選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところ により、職務を執行する。

  2

代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を 代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところに より、監査報告を作成する。

  2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  2

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  3

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  4

理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条

理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条

理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章  理事会

(構成)

第28条

この法人に理事会を置く。

  2

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第30条

理事会は、代表理事が招集する。

  2

代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が 理事会を招集する。

(決議)

第31条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところに より、監査報告を作成する。

  2

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(議事録)

第32条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  計算

(事業年度)

第33条

この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第34条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容 を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

  2

前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(余剰金)

第35条

この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第37条

この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第38条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章  公告の方法

(定款の変更)

第39条

この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章  補則

(定款の変更)

第40条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。